<堺市南区 晴美台校区 岩室自治会 組織概要>
          令和5年3月現在


 岩室自治会は、1組から5組で組織する。

  1組(岩室100、175番地-397番地)観音端地区  18戸
  
  3組(岩室65番地-106番地、159番含)下地区   18戸   計、36戸
   (令和5年度から2組(岩室442番地-458-3番地)5戸は、3組と統合)

  4組(岩室1-8番地-53-3番地)山本地区      22戸
  5組(岩室203-5番地-203-30番地)西さん跡地区  24戸  総計、82戸

 なお、4組(旧山本地区)と5組は、晴美台校区の連合自治会には岩室として加入して
 いるが、別会計で運用している。(但、連合会会計は、同一である。)

※ 令和元年度岩室自治会加入世帯が、 87/166世帯(加入率 52.4%)
  令和3年度岩室自治会加入世帯が、 83/172世帯(加入率 48.2%)
  令和5年度岩室自治会加入世帯が、 82/178世帯(加入率 46%)
  
※ 岩室地区全体で、商業施設や店舗が、21軒、集合住宅が3棟ある。
※ 大阪狭山市岩室自治会は、1丁目は36戸、2丁目は22戸。(令和2年度)

<堺市南区岩室の概要> ※堺市南区岩室、R5.2堺市調査、
  人口総数: 374 人 世帯総数: 178戸 男: 195 人 女: 179 人
  
    年齢  人数    男   女
   0-14    33     22    11
   15-64   211    106   105
   65以上  130     67    63
         374     195   179
   構成比(%)
    0-14   8.81   1.3     6.1
   15-64   56.4   54.4     58.1
   65以上   34.8   34.4    35.2
 平均年齢   50.6    49.7    51.5     

 65歳以上高齢者率 全国 28.9%  堺市 28.3%  岩室 34.8%




     堺市南区 岩室自治会 規約 

第1条 名称と地域
 この自治会は、「岩室自治会」(以下(会)という)と称する。
 事務所は岩室会館に置く。(大阪狭山市岩室2丁目242番)
第2条 目 的
本会は、会員の親睦と健康で明るい共同社会の改善を図り、生活の向上と安全、福祉の増進等を目的とする。
第3条 活 動
 本会は、目的にそって次の活動を行う。
 1. 会員及びその家族の相互連絡、相互協力、相互扶助に努める。
2. 晴美台校区自治連合会及び岩室単位自治会に属し、諸活動に参加・協力する。
3. 岩室地区4組(山本地区)及び5組(西さん跡)と相互に連絡調整をはかる。
4. 大阪狭山市岩室地区との連携や協力体制を維持・推進する。
5. その他近隣地区と相互に連携する。
第4条 構 成
 本会は、堺市南区岩室の住民の内、以下の地域住民で構成する。
 1. 1組(100番地から397番地)、旧「観音ばた」地区、5組(203-5~30)を除く。
 2. 3組(65番地から99番地)、旧「下」地区、府道34号線以北。西高野街道西側。
  旧2組(440番地から458番地)、旧「上(茶組)」地区、西高野街道・天野街道西
  側。(令和5年度3組と統合)
第5条 会 員
 1. 会 員・・・岩室地域の1組から3組に居住するもので、本会の活動に参画し、会
費を納めたものとその同居または岩室地区に居住する家族。
 2. 賛助会員・・堺市南区岩室にある企業・店舗・事務所等で、本会の活動目的に賛同
 し、理解・協力するもの。
         ※ただし、議決権はない。
第6条 会 費
 1. 会費は、年間10,000円とする。ただし、徴収は各組長が行う。
      ※ただし、会費の内2,000円は、晴美台校区単位自治会費である。
      ※年度途中での入・退会については、徴収・返金はしない。
 2. 賛助会費は、年会費 一口10,000円とする。
      ※役員、組長が毎年協力を依頼する。
第7条 役 員     本会には、次の役員をおく。
   1. 会 長  1名  
   2. 副会長  若干名
   3. 会 計  1名 
   4. 組 長  3名(1.2.3組 各1名)
   5. 会計監査 3名(1.2.3組の組長がこれに当たる。)
第8条 役員の選出
 役員は、岩室自治会員から選出する。
 会長は、会員の互選により選出する。その他役員は、会長が本会会員の中から推薦し、
 総会の承認により、会長が委嘱する。ただし、各組長は、原則輪番制で担当する。
第9条 役員の任期 
 役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
 任期中の交代は、前任者の残存期間とする。
第10条 役員の職務
 役員は、次の任務を行う。
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総括する。また晴美台校区自治連合会及び大阪狭
    山市岩室自治会等との連絡調整を行う。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。
  3. 会計(岩室自治会担当)は、本会の会計業務を行う。
       ※会計(校区自治会担当)は、4.5組を含む晴美台校区岩室単位自治会の
       会計を担当する。
  4. 会計監査は、本会の会計監査業務を行う。
  5. 組長は、1.2.3組の代表として、会員相互の連絡を行う。回覧板や集金業務、弔
    事の連絡や相談・支援をする。遺族の依頼があれば葬儀委員長などを担当する。
第11条 会 議
 1. 総 会  総会は、年1回(原則、3月第4日曜日)会長が招集し、開催する。
        なお、議長は会長が指名する。
 2. 役員会  定例役員会は、原則毎月第3土曜日に開催する。
 3. 臨時総会および臨時役員会
 会長が必要と判断した場合は、臨時に会を開くことができる。
第12条 議 決
 総会の出席者の過半数の同意によって決する。
 総会参加者が少数であっても審議には、委任状は不要とする。なお、決定事項は速やか
 に回覧板等で周知する。
 1. 可否同数の場合は、議長が決する。
第13条 議決事項
 1. 規約の改正
 2. 会費の決定と徴収方法
 3. 決算の承認
 4. 会長の選出、役員の承認、またそれらの解任及び辞任
 5. その他重要議案の決裁
第14条 経 費
 本会の経費は、次の収入によって運営する。
  1. 会 費(会費および賛助会費)
  2. 補助金、寄付金、その他収益金
第15条 会計年度
 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。
第16条 雑則
 本会の定めのない事項で必要と認めたときは、会長が総会・役員会に諮って定める。
[付記] 
この会則は、平成5年4月1日より施行する。
    一部改正   平成 4年4月1日 
    一部改正   平成17年4月1日
    一部改正   平成29年4月1日
    一部改正   令和5年3月1日


 また、地蔵盆(8月23日)・初午(2月11日)の担当については、下記の通り。
 
      令和5年度 令和6年度 令和7年度  令和8年度  令和9年度  令和10年度
地蔵盆  狭山1丁目     3組     1組   狭山1丁目   3組      1組
初午       1組    狭山1丁目   3組   1組      狭山1丁目   3組  

  ※令和2年度総会で、堺・狭山自治会双方からそれぞれの行事に5万円ずつ
     10万円を担当組に助成金として、支援することが決定しています。







        晴美台校区 岩室単位自治会 規約     

第1条 名称と事務所
 本会は、岩室自治会『以下(会)という』と称し、事務所は岩室会館に置く。
第2条 目 的
 本会は、会員の親睦と健康で明るい共同社会の改善を図ることを目的とする。
第3条 活 動
 本会は、目的にそって次の活動を行う。
 1. 晴美台校区自治連合会『以下(連合会)という』に属し、連合会活動に関すること
 2. 会員相互で解決できない共通問題に関すること
第4条 構 成
 本会は、堺市南区岩室の住民で構成する。
第5条 役員会
 役員会は、各隣組長及び第7条の役員をもって構成する。
第6条 各隣組は、次の通りである。
 1組・3組・4組(山本地区)・5組 
第7条 役 員
 本会は、次の役員を置く。
   会長 1名、 副会長 若干名
   会計 1名、 会計監査 2名
    ※慣例により、会長は1-3組会員から、会計は、1-3組会員から、会計監査は
     4.5組の組長が担当する。
第8条 役員の選出
 会員の中より会長を選出し、他の役員は、会長が指名し総会で承認を得る。
第9条 役員の任期
 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。任期中の交代は、前任者の残存期間とする。
第10条 役員の任務
 役員は、次の任務を行う。
 1. 会長は、会を代表し、会務を総括する。
 2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、代行する。
 3. 会計は、会計業務を行う。
 4. 会計監査は、会計業務を監査する。
第11条 定例会
 定例会は、毎月1回会長が招集して開く。
第12条 総 会
 総会は、会長が必要であると判断したとき、会長が開催する。
 通常は、1-3組の自治会総会時に、4.5組組長が参加して、総会に代える。
第13条 議 決
 総会の出席者の過半数の同意によって決する。
 1. 可否同数の場合は、議長が決する。
第14条 議決事項
 1. 規約の改正
 2. 会費の決定と徴収方法
 3. 決算の承認
 4. 役員の承認、解任及び辞任
 5. その他重要議案の決裁
第15条 会 費
 年会費 2.000円 ※徴収は、各組長が徴収し、一括して会計(校区自治会担当)に納
 入する。
第16条 経 費
本会の経費は、次の収入によって運営する。
 1. 会 費
 2. 寄付金、その他収益金
第17条 会計年度
 本会の会計年度は、毎年3月1日に始まり、翌年2月末日に終わる。

附 則
 本会の定めのない事項で必要と認めたときは、会長が総会に諮って定める。
 この会則は、令和5年4月1日より実施する。
  一部改正  平成 4年4月1日
 一部改正  平成17年4月1日
   一部改正    平成29年4月1日
一部改正     令和5年4月1日





   堺市南区 岩室自治会 慶弔規約 (覚書)

第1条 (目的及び対象)
   この規約は、堺市南区岩室に居住し、自治会に加入している会員およびその家族(同
   居または、岩室に居住)を対象に、規約を作成し、運用内容を定めたものである。

第2条 (慶弔見舞金の種類)
慶弔見舞金の種類は、次のとおりとする。
   ①会員の家族が、20歳(成人式)を迎えた者     祝金 5,000円
   ②会員、またはその家族が、100歳を迎えた者     祝金 5,000円
   ③会員及びその家族の災害見舞金 別途規定する(第4条)
   ④会員及びその同居家族の死亡弔慰金        供花料 10,000円
    葬儀の際には、「岩室自治会」名の供花料を執行する。
 遺族の要請があれば、当番組長が葬儀委員長、また組から受付等手伝いに出る。
   ⑤その他①~④以外で、役員が適当と認める場合及び金額は、協議する。

   ※会員は、上記適応事由が発生した場合は、速やかに当番組長または役員に連絡する。なお、会員の入会期間等は、考慮しない。

第3条 (適用範囲)
この規約は、岩室自治会会員に適応する。なお、会員家族は、同居または自治会内居住者とする。(入院療養または介護・養老施設入居者を含む。)

第4条 (災害見舞金)
会員の住居が被災し、損害を被った場合は、次の区分により見舞金を支給する。

区分 基準額 全焼、全壊など 100,000円 半焼、半壊など 50,000円 一部焼失・損失など 30,000円
   ※災害の状況や複数の対象者がある場合は、役員会または緊急総会において、判断し、執行する。
   ※なお、1か月以上の長期にわたる支援が必要な場合等は、別途協議する。

[付則]
   この規約は、覚書として、実際の事象が発生し協議が必要なときは、会長が役員、または全体会を招集して、協議し執行する。