梵網経 解説篇
菩薩戒(ぼさつかい)とは、大乗仏教における菩薩僧に与えられる戒律である。
総称として「三聚浄戒」と名づけられるが、2種類の説がある。梵網系統の説では、授戒の作法は鳩摩羅什訳の『梵網経』によっており、その具体的な内容は、『梵網経』所説の「十重四十八軽戒」である。これは、「三聚浄戒」中の「摂律儀戒」である。また、『梵網経』の「菩薩心地戒品」第十は上下2巻として訳出されたが、その下巻の偈頌以後の所説を別録とした。天台智は、『菩薩戒経』と名づけ、弟子の灌頂が義疏2巻を撰した。
http://www.horakuji.hello-net.info/lecture/sila/jujukinkai.htm 参考にさせていただきました。
『梵網経』では、この「十重禁戒」と「四十八軽戒(しじゅうはちきょうかい)」という、58の戒めが説かれています。。
十重禁戒とは、以下の内容のものです。
十善戒
一.殺戒…いかなる生き物でも、これを故意に殺傷してはならない。
二.盗戒…一銭・一草であっても与えられていない物を盗んではならない。
三.婬戒…いかなる性行為・性交渉であっても行ってはならない。
四.妄語戒…未だ達していない聖者の境地に達した、と虚言してはならない。
五.こ酒戒…酒をこ(う)ってはならない(販売してはならない)。(「こ」は、酉に古)
六.説過戒…仏弟子同士の罪過をあげつらってはならない。
七.自讃毀他戒…自身の徳を賞讃して、他者を謗(そし)ってはならない。
八.故慳戒…財施・法施に限らず、いかなる物でも物惜しみしてはならない。
九.故瞋戒…殊更に怒りを起こし、それを悔いないことがあってはならない。
十.謗三宝戒…如何なる場合でも、三宝を謗ってはならない。
ここに挙げた戒の名は、中国の華厳宗第三祖たる賢首大師法蔵(ほうぞう)による梵網戒の注釈書、『梵網経菩薩戒本疏』によっています。他に著名な注釈書に、中国天台宗第三祖たる天台大師智(ちぎ)の『菩薩戒経義疏』があり、そこでは第六重戒が「説四衆説過戒」、第八重戒が「慳惜加毀戒」、第九重戒が「瞋心不受悔戒」と名づけられているなど、若干の異なりがあります。
また、第三重戒の「淫戒」は、出家者の場合と在家信者の場合で、その内容が異なります。出家者の場合は上に説明したとおりですが、在家信者の場合は「邪淫戒…不適切な性関係を結ばない。不倫・売買春しない。」で、五戒や十善戒と同様のものとなります。
菩薩波羅夷罪
この十重禁戒は、一般的な意味での戒とは異なり、これを破ることは菩薩として許されない重大な罪、「菩薩波羅夷罪(ぼさつはらいざい)」である、と『梵網経』では強く断罪されています。波羅夷とは、サンスクリットまたはパーリ語「パーラージカ」の音写語で、「不応悔罪(ふおうけざい)」あるいは「断頭罪(だんとうざい)」との漢訳語があります。これを現代語にすると「懺悔しても許されない罪」あるいは「死罪」となりますが、これらは「律の用語」です。律蔵において、波羅夷罪とは、「性交渉・殺人・盗難・宗教的虚言」の四つに限られるものであり、これらの内いずれか一つでも、仏教の正式な出家者である比丘が犯せば、その者はただちに僧侶としての資格を失い、僧団から追放に処せられ、二度と比丘になることは出来なくなります。ゆえに「懺悔しても許されない罪」あるいは「(僧侶としての)死罪」なのです。しかし、『梵網経』では、この波羅夷罪に十項目を挙げ、それを犯すことは「菩薩の波羅夷罪」であると説いています。では、律と同様に、これらの戒を破ることを、「懺悔しても許されない罪」あるいは「(菩薩としての)死罪」としているかというと、これが違います。『梵網経』では、これらの罪は、礼拝や読経などを繰り返すことによる懺悔を行い、その期間に何事か吉祥なる現象に、これを「好相」というのですが、遭遇したならば許されるとしているのです。
2.四十八軽戒とは。『梵網経』が説く戒には、十重戒の他に「四十八軽戒」があります。
これは、かなり具体的な行為についての戒です。普通、戒は「〜してはならない」というものですが、軽戒では「〜しなければならない」とい規定があります。この点も、梵網戒が一般的な意味での戒とは異なる点です。
01.軽慢師長戒 02.飲酒戒 03.食肉戒 04.食五辛戒 05.不挙教懺戒 06.不敬請法戒 07.不聴経律戒 08.背正向邪戒 09.不瞻病苦戒 10.畜諸殺具戒 11.通国入軍戒 12.傷慈販売戒 |
13.無根謗人戒 14.放火損焼戒 15.法化違宗戒 16.惜法規利戒 17.依官強乞戒 18.無知為師戒 19.闘謗欺賢戒 20.不能救生戒 21.無慈酬怨戒 22.慢人軽法戒 23.軽新求学戒 24.背大向小戒 |
25.為主失儀戒 26.待賓乖式戒 27.受別請戒 28.故別請僧戒 29.悪伎損生戒 30.違禁行非戒 31.見厄不救戒 32.畜作非法戒 33.観聴作悪戒 34.賢持守心戒 35.不発大願戒 36.不起十願戒 |
37.故入難処戒 38.衆坐乖儀戒 39.応講不講戒 40.受戒非儀戒 41.無徳詐師戒 42.非処説戒戒 43.故毀禁戒戒 44.不敬経律戒 45.不化衆生戒 46.説法乖儀戒 47.非法立制戒 48.自壊内法戒 |
http://www.ne.jp/asahi/sindaijou/ohta/kenkyu1/fl-daijo/daijo-kaijo.htm
大乗仏教の持戒
現代、日本、世界に種々の問題が起きている。自分の感情、好き嫌い、利益のみを優先して、他者の感情、好き嫌い、利益を尊重せず、寛容ではない。 人は他者との関係の中で生きているのだから、他者を尊重しようというのが「戒」である。これを実践しないから、心の病気やいじめ、虐待、差別、非行・犯罪などが起きる。「戒など時代錯誤」というのが、悪しき先入見、偏見である。今一度、真摯に仏教に学ぶべきであろう。
大乗仏教の修行は持戒と禅定を重視大乗仏教の経典では、縁起の理解、思惟は浅い段階に位置づけている(1)。
行を重視した唯識説は、学問として「縁起思想」「因果」の理解のみにとどまる者を批判する。そのうち、「因果は仮説」という説明がある。
「此の正理は、深妙にして言を離れたり。因果等の言は、皆仮に施設せり。」(2)
唯識説は、三性説で迷いと悟りを説明するが、円成実性を論理で理解しても、悟りではない。真見道という自内證の経験をいうからである。三性説の「依他起性」を理解して、わかったつもりでいると、違うのであって、依他起性も「言語によって表現される以上、なお仮説であることも了解されていなければならない」(3)
と三性説も仮説であり、理解にとどまるのを否定する。
縁起説の教説の思惟が仏教であるという文字に執着し、自らの修行も、他者の救いもしない学問仏教を批判するのが、大乗経典である。大乗仏教の修行は六波羅蜜であり、禅定が含まれている。
(註)
(1) 華厳経では、縁起観を第六地で修行する(大正、十巻、一九四a,b。一九五a)。不退転菩薩になる無生法忍は第七地の終わりである(同上、一九九a)。従って、縁起説の理解は浅い段階にある。
(2) 「成唯識論」54頁。大正、31巻。
(3) 竹村牧男「唯識三性説の研究」春秋社、平成7年、348頁。
大乗仏教の戒
大乗仏教の修行は六波羅蜜であるが、持戒も含まれている。これも重要な実践である。仏教は単なる思想、学問と異なり、実践する宗教である。
大乗仏教の菩薩の戒は、一般に三種あり、三聚浄戒(さんじゅじょうかい)という。摂律儀戒(しょうりつぎかい)、摂善法戒(しょうぜんぽうかい)、饒益有情戒(にょうやくうじょうかい)である。止悪(悪をなさないこと)、修善(善行をなすこと)、利他(人々の利益になるべく働くこと)である。
(1)摂律儀戒
摂律儀戒とは、五戒とか十戒、二百五十戒等である。十戒は、次の「十重禁戒」、または、これと類似の十である。五戒は、十戒のうちの五つで、在家の戒である。悪を犯さないという内容である。
「『瑜迦論』の三聚浄戒は有名であるが、その内容は次のごとくである。第一に「律儀戒とは、謂わく、菩薩の受くる所の七衆の別解脱律儀なり」とあり、別解脱戒を摂律儀戒の内容としている。すなわち在家の菩薩であれば、声聞乗の優婆塞と同様に五戒を受け、これを摂律儀戒の内容とするのである。律儀とは、非を防ぎ悪をとどめる意味であるが、五戒とか十戒、二百五十戒等の規則が明示されていないと、いかなる悪を離れるのかが明らかでない。」(1)
「なお三聚浄戒は『菩薩瓔珞本業経』にも説かれる。この経には、「今、諸菩薩のために一切戒の根本を結せん。所謂る三受門あり」として、「摂善法戒とは、所謂八万四千の法門なり。摂衆生戒とは、所謂る慈悲喜捨なり。化は一切衆生に及び、皆安楽を得しむ。律儀戒とは、所謂る十波羅夷なり」と述べている。ここには三聚浄戒の順序は異なるが、ともかく摂律儀戒は「十波羅夷」であると説いている。この「十波羅夷」は『梵網経』の「十重四十八軽戒」の「十重」にあたるものであり、すなわちそれは『正法眼蔵』の十六条戒中の「十重禁戒」と同じものである。」(2)
(註)
(1)平川彰「日本仏教と中国仏教」(平川彰著作集第8巻)春秋社、1991年、483頁。
(2)同上、484頁。
十重禁戒
摂律儀戒は、十重禁戒をあてるものがあるが、その十は、次のとおりである。
(1)不殺生(生命あるものを殺さない)
(2)不偸盗(盗みをしない、与えられたのではないものは、とらない)
(3)不淫欲(男女関係のみだらな関係をつくらない)
(4)不妄語(いつわりを語らない)
(5)不こ酒(「こ」は酉へんに古)(酒類を飲まない)
(6)不説在家出家菩薩罪過(人の罪や過ちを語らない)
(7)不自讃毀他戒(自分をほめたり、他人をけなしたりしない)
(8)不慳法財(法財を施すのをおしまない)
(9)不瞋恚(怒らない)
(10)不謗三宝(仏法僧をそしらない)
これは、『梵網経』『瓔珞経』などにあげられている。道元の十六条戒のうちの十戒と同じである(1)。
「次に十六条戒では十重禁戒を挙げている。(中略)
この十戒は、『梵網経』の「十波羅夷」、『瓔珞経』の「十無尽戒」と内容は同じである。ただし条文の文句は同じでない。」(2)
「中国で一般に「菩薩戒」という場合には、『梵網経』の十重四十八軽戒を指すのである。」(3)
「『瑜迦論』すなわち『菩薩地持経』の戒本(地持戒)は「通三乗」にもとづく戒であるために、一乗仏教が主流であった中国仏教では歓迎されなかった。そして『梵網経』や『瓔珞経』のもとづく菩薩戒が珍重されたのである。」(4)
大乗の菩薩戒は、在家出家共通である。
「しかるに『梵網経』の戒は在家出家の区別を立てない戒である。」(5)
「このように『梵網戒』は在家出家共通の戒であるから、その「十重」の第三「不淫欲戒」は不邪淫戒と解釈しなければならない。在家人が受けるとすれば不淫を誓うことはできないからである。しかしその戒文に「不邪淫」(不正な男女の性関係を禁ずる)たることが明言されているのではない。」(6)
(注)
(1)道元禅師は、摂律儀戒の外に、十重禁戒を出している。十戒は同じであるが、摂律儀戒の外に、十重禁戒があるとする点は異なる。平川彰「日本仏教と中国仏教」春秋社、485頁。ただし『梵網経』『瓔珞経』とも「支那撰述」の経典とみられている(486頁)。
(2)平川彰「日本仏教と中国仏教」(平川彰著作集第8巻)春秋社、1991年、485頁。
(3)同上、491頁。
(4)同上、491頁。
(5)同上、492頁。
(6)同上、492頁。
(2)摂善法戒
摂善法戒は、善を行うという積極的な内容である。
「次に摂善法戒について、『瓔珞経』は上述のごとく「八万四千の法門」と示している。『瑜迦論』では、律儀戒を受けた後で「所有る一切の大菩提のために諸善を積聚するを謂う」と説明し、具体的に善行を示している。」(1)
(注)
(1)平川彰「日本仏教と中国仏教」(平川彰著作集第8巻)春秋社、1991年、485頁。
(3)摂衆生戒
饒益有情戒は、摂衆生戒ともいう。
『菩薩瓔珞本業経』は、「摂衆生戒とは、所謂る慈悲喜捨なり。化は一切衆生に及び、皆安楽を得しむ。」というように、「四無量心」を挙げている(1)。
「『瑜迦論』では饒益有情のための「十一種の相」であると説明している。」(2)
摂衆生戒は、「四無量心」である。次の記事に説明している。苦悩する衆生を救済することである。
四無量心(慈・悲・喜・捨)
(注)
(1)(1)平川彰「日本仏教と中国仏教」(平川彰著作集第8巻)春秋社、1991年、485頁。
(2)同上、485頁。
大乗の「戒」の意義
この三聚浄戒(さんじゅじょうかい)は、実践的には、仏教のすべてを表現しているということができる。摂律儀戒を実行すれば、自分や他者を苦悩させることを止めるのであるから、煩悩の捨棄である。摂善法戒を実行すれば、苦を捨てて楽を得る善を行うのである。そのように、悪を止め、善を行うと、人々の苦悩を解決する実践を会得することになるから、苦悩する衆生を救済することができる。その救済行を実際に行うことが饒益有情戒の実行である。止悪(悪をなさないこと)、修善(善行をなすこと)、利他(人々の利益になるべく働くこと)であるから、仏教のすべてである。その実現のためには、坐禅を主とする実践が行われる。坐禅のような実践(六波羅蜜)がないと、これらの三戒は十分には実現できないからである。実際、現代の仏教研究者のほとんどすべて、戒、そのうちに含まれる「摂衆生戒」を実践していない。
たとえば、坐禅や慈悲を否定したくなる自分の心理が、自分の感情、好き嫌いという基準による見取見ではないのかという深い反省し、しばらく、その見解を棚上げして、自分の感情、好き嫌いがどう変化していくかを洞察するのである。そうすると、坐禅や禅僧を否定、攻撃しなくても、自分の心が安楽になることを知る。そうすると、坐禅や僧侶を否定、攻撃したいと思った心理は何だったのか判明してくる。こうした営みが坐禅である。坐禅は、自分中心の思想・観念(心理療法で「認知のゆがみ」といわれる)などから起きる怒り、不安、抑うつ、嫌悪、焦燥、不満などの感情や、そこから起きる自己否定、他者障害、依存行為への衝動などを抑制、修正するのに実践的効果を発揮する。学者が自分の感情、好き嫌い、利益を優先して、戒や坐禅を否定してはならない。