十王信仰

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仏教が中国に渡り、当地の道教と習合していく過程で疑経の『閻羅王授記四衆逆修生七往生浄土経』(略称として『預修十王生七経』)が作られ、晩唐の時期に十王信仰は成立した。また道教経典の中にも、『元始天尊説?都滅罪経』、『地府十王抜度儀』、『太上救苦天尊説消愆滅罪経』という同名で同順の十王を説く経典が存在する。

『預修十王生七経』が説くのは、生七斎と七七斎という二つの仏教儀礼の功徳である。このうち、生七斎は、生者が自身の没後の安穏を祈願して行う儀礼であり、その故に「預修」(または「逆修」)という用語が用いられる。本来の「十王経」は、生七斎を主とした経典であったと考えられる。生七斎の場においては、十王の位牌を安置し、十王を媒介して天曹・地府・冥官への上表文を奉るための紙と筆が、その位牌の前に供えられた。また、文書を送るための作り物の馬が並べられる。一方の七七斎の方は、亡者のための追福・修功徳として、遺族が執行する儀礼である。この二つの儀礼を合揉した「十王経」の主体は、次第に七七斎の方へと力点を移して行くこととなる。しかしながら、回向による功徳の振り分けは、全体を七等分して、生者が六分、亡者には一分が割り振られると説かれている。この配分は、『預修十王生七経』のみならず、『灌頂随願往生十方浄土経』(略称として『灌頂経』)や『地蔵菩薩本願経』でも説かれるところである。

日本では『地蔵菩薩発心因縁十王経』(略称として『地蔵十王経』)が作られ、平安末期に末法思想と冥界思想と共に広く浸透した。『地蔵十王経』中には、三途の川や脱衣婆が登場し、「別都頓宜寿(ほととぎす)」と鳴く鳥が描写され、文章も和習をおびるなど、日本で撰せられたことをうかがわせる面が多分にある。冥界思想の浸透については源信が記したとされる往生要集がその端緒であると考えられている。鎌倉時代には十王をそれぞれ十仏と相対させるようになり、時代が下るにつれてその数も増え、江戸時代には十三仏信仰なるものが生まれるに至った。

死者の審理は通常七回行われる。没して後、七日ごとにそれぞれ秦広王(初七日)・初江王(十四日)・宋帝王(二十一日)・五官王(二十八日)・閻魔王(三十五日)・変成王(四十二日)・泰山王(四十九日)の順番で一回ずつ審理を担当する。ただし、各審理で問題が無いと判断された場合は次の審理に回る事は無く、抜けて転生していく事になるため、七回すべてやるわけではない。なお、七回の審理で決まらない場合も考慮されている。 追加の審理が三回、平等王(百ヶ日忌)・都市王(一周忌)・五道転輪王(三回忌)と言う形である。ただし、七回で決まらない場合でも六道のいずれかに行く事になっており、追加の審理は実質救済処置である。もしも地獄道・餓鬼道・畜生道の三悪道に落ちていたとしても助け、修羅道・人道・天道に居たならば徳が積まれる仕組みとなっている。

なお、仏事の法要は大抵七日ごとに七回あるのは、審理のたびに十王に対し死者への減罪の嘆願を行うためであり、追加の審理の三回についての追善法要は救い損ないを無くすための受け皿として機能していたようだ。

現在では簡略化され通夜・告別式・初七日の後は四十九日まで法要はしない事が通例化している。
十三仏信仰の審理では更に三回の追加審理がある。(七回忌・十三回忌・三十三回忌)

秦広王(しんこうおう)→不動明王
初江王(しょこうおう)→釈迦如来
宋帝王(そうていおう)→文殊菩薩
五官王(ごかんおう)→普賢菩薩
閻魔王(えんまおう)→地蔵菩薩
変成王(へんじょうおう)→弥勒菩薩
泰山王(たいざんおう)→薬師如来
平等王(びょうどうおう)→観音菩薩
都市王(としおう)→勢至菩薩
五道転輪王(ごどうてんりんおう)→阿弥陀如来



※以下は、隆蓮房さまに、いただきました。

特に閻魔王について補足いたします。

秦広王と言うのは、秦の始皇帝のことです。
地獄の王と言えば、閻魔様を思い浮かべる方が多いと思いますが、
官僚社会の中国に伝わってから、当時の裁判制度を模して、
十王制度が組み込まれました。

さて、閻魔様には、こんなエピソードも伝わっています。
実は閻魔様、第一審の裁判官でしたが、すごく情に脆い方だそうです。
「閻魔様、どうか許してください。」と涙ながらに訴えられると、つい許してしまう。
そうすると、地上では生き返る方が非常に多くなってしまいました。
そこで、第五審の裁判官に人事異動です。
すると、死後35日を経過しているわけですから、
閻魔様が許そうとも、死者には帰る肉体が腐っていたり火葬にされていたりして、もうないわけです。
こうして死後に生き返るトラブルが少なくなったそうです。

ちなみに密教の閻魔天は柔和なお姿で、牛に乗り、
人頭の杖を持つ姿で現されることがあります。